皆様こんにちは!
壱六屋赤羽店、只今商品券、ギフト券、切手など金券の買取強化中ですっ!(>ワ<)ノシ
お問い合わせはお気軽に! TEL:03-5249-4312
本日はブランドのコピー品についてお話致します(^^)/
本物のブランドそっくりに作られたコピー品
昔は素人目でもすぐ見分けがつく
雑な仕上がりのものがほとんどだったのですが
最近は「スーパーコピー」と呼ばれる
プロでも判断に苦しむレベルの
コピー品が多く出回るようになっています
ところで、この「コピー品」って
ネットなんかでも検索すれば簡単に
購入ページが出てきますが
これって違法なんじゃ…と
不審に思われた方、いらっしゃると思います
本日はブランドコピー品の違法性について
詳しくお話していきます
ブランドコピー品が違法かどうかを話すときに
論点となる法律が2つあります
それが
商標法と関税法です
それぞれをざーーーーっくり説明すると
商標法とは
ブランドが自社の製品を販売する権利を
守るための法律で
関税法とは
国境を越えて品物が移動するときに
そのやりとりに違法性がないか
見張るための法律です
では、次の項からひとつずつ取り上げて
掘り下げていきましょう
商標法
まずは論点となる商標法について
もう少し詳しくお話しします
私たちが普段目にする
会社のロゴやマークのほとんどは
商標登録をされていて、
その登録元である会社や個人以外が
勝手にそのロゴやマークを使って商売をすると
「商標権を侵害した」とされ
罪に問われることになります
このように、商売をするうえでかなめとなる
イメージやモチーフを保証して
販売元が安心して商いを行う権利を守るのが
商標法という法律です
具体例を出すと、いくら人気があるからといって
私が勝手にヴィトンのモノグラムを
丸パクリしたバッグを作って売りに出したら
ヴィトンの持つ「モノグラムを使って商売をする」権利を侵害したことになり
10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金が科せられます
お縄です。
こう聞くと、有名ブランドを真似して作られたコピー品は
一発アウト
ですが、この法律で守られるのはあくまで「商標権」
…すなわち、「商売をする権利」です
ここが大きなポイントになってきます
個人利用なら…
商標法が守るのは、あくまで
「商売をする権利」だということをお話ししました
つまり、転売などを行うつもりのない
個人使用のための購入であれば
買った側は罪には問われません
ですので
「自分で使うために数年前に買っちゃったけど
これ、持ってるだけで法律違反になるのかしら…」
なんてドキドキされている方がいらっしゃれば
とりあえずセーフですのでご安心ください
ただし、気を付けたいのが
コピー品を手放すときです
コピー品であることをきちんと説明して
他に絶対流さないことを条件に
無償で知り合いに譲る…くらいならアリですが
フリマアプリに出す
リサイクルショップに売る
はガッツリアウト
ようは、コピー品を元手に
金銭を得ることがダメなわけです
ちょっともったいないかな、と思っても
無償で譲れる先がないときには
潔くゴミに出して処分しましょう
さきほど、個人利用をする分にはセーフとお話ししましたが
いくら個人利用の場合でも購入回数が多いと
「商売用ではないか」と疑われることがあります
特に、同じ商品をいくつも購入している場合は
より強く販売していないかどうかを確認されるようです
個人でそれと分かったうえで
コピー品を購入して楽しむのは違法ではありませんが
違法な手段で販売されていたものを入手した
ことには変わりありません
コピー品の購入前には
あらぬ疑いをかけられるリスクがある
ということもよく考慮してください
次に、もうひとつの法律
関税法についてお話しします
関税法は国境を越える品物のやりとりを
管理するための法律で
基本的には関税法でのコピー品の扱いも
商標法と同じく「商標権」をメインにとらえた
つくりになっています
ですので、自分で使う用に
外国でコピーブランドをお土産にするのは
とりあえずセーフ
ですが、今は海外旅行も厳しく
またネットショッピングもだいぶ発達してきたので
自分でコピー品を持ち込む方は少ないかと思います
では、ネットで購入したコピー品が
海外から送られてくるケースはどうでしょうか
税関とコピー品
先ほどすこし触れたように、
関税法でもコピー品の扱いは
「商標」があるか否かが大きな分岐点になります
基本的には
個人利用のみならセーフ
商用目的があるとアウト
なのは変わらないのですが
国内のみでのやりとりと異なるのは
売り手と買い手の間に税関が入ることです
コピー品が税関で引っ掛かった場合、
買い手宛に
『認定手続開始通知書』
というお知らせが届きます
これは
「このコピー品、ほんとに売る目的じゃないの
ちょっと調べさせてもらうから預かるね」
という趣旨のものです(ざっくり)
この『認定手続開始通知書』が届くこと自体は
とくに問題でも注意喚起でもないのですが
内容を見てわかる通り、
税関でのチェックが入るので
30日ほど品物の配送が遅れることになります
さらに、チェックの末間違いなく個人利用目的だと
判定が下されればそれでいいのですが
もし商用目的があると判断された場合は
容赦なく没収・廃棄となってしまいます
しかも調査中に品物を保管しておくための
倉庫保管費まで自己負担になる罠まで…
ですので、海外からコピー品を輸入しようとした場合
『認定手続開始通知書』が出た時点で
諦めて品物の所有権を放棄される方も多いようです
個人で持つ分には罪には問われない
ブランドのコピー品
ただし、その購入には大きなリスクがあることを
最後にお話しておかなくてはいけません
まず、これまで再三触れている通り
コピー品を購入しようとするだけで
違法販売者だと疑われるリスクがあります
さらに、購入時に使ったカード番号や住所などの
個人情報の流出、
お金だけ払わされてモノが届かない詐欺被害、
よしんば購入できてもアフターサービスが
一切受けられない不便さ…
などなど
「ぱっと見ヴィトンっぽいのが安く買えるならいいじゃん
のような軽い気持ちで手を出してはいけない危険性が
コピー商品には潜んでいます
コピー品の個人利用目的の購入は「セーフ」ですが
けして推奨されるものではありません
そして、違法な販売を行っている時点で
売り手はまともな会社ではない可能性が高いでしょう
余計なトラブルに巻き込まれないよう
コピー品には手を出さないでおくのが無難だと思います
最後に
本日はブランドのコピー品についてお話ししました
いかがでしたでしょうか
正規品と比べて非常に安価なため
ついつい買いたくなってしまうコピー品ですが
けして少なくないリスクもはらんでいます
コピー品の購入を検討されている方は
この記事も参考に、いまいちど
しっかり考えてからをおすすめします
それではまた
皆様、お使いにならないブランドジュエリー、ブランドバッグ ブランド小物 ブランド腕時計はお持ちではございませんか?
壱六屋赤羽店へお売りくださいませ!
お待ち致しておりますっ!(>ワ<)ノシ
※買取の際はご身分証が必要となります。
壱六屋赤羽店はこちら(^^)ノ
壱六屋赤羽店
〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目10-1
LaLaガーデン内「おかしのまちおか」向かい
TEL:03-5249-4312
10:00~19:00(買取受付18:00まで)
楽天でも出品中です!
https://www.rakuten.co.jp/1-6-8/
東京 赤羽駅 壱六屋赤羽店 赤羽 金 ブランド ダイヤモンド ブランドバッグ ブランド小物 プランドプレタポルテ ブランドギフト ブランド腕時計 ブランドアイテム 金券 プラチナ 貴金属 切手 買取 リサイクルショップ リサイクル ショップ