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みなさまこんにちは(*^-^*)
本物のブランドそっくりに作られたコピー品。
昔は素人目でもすぐ見分けがつく雑な仕上がりのものがほとんどだったのですが最近は「スーパーコピー」と呼ばれるプロでも判断に苦しむレベルのコピー品が多く出回るようになっています
ところで、この「コピー品」ってネットなんかでも検索すれば簡単に購入ページが出てきますがこれって違法なんじゃ…と不審に思われた方、いらっしゃると思います
本日はブランドコピー品の違法性について詳しくお話していきます
ブランドコピー品が違法かどうかを話すときに論点となる法律が2つあります
それが商標法と関税法です
それぞれをざーーーーっくり説明すると商標法とはブランドが自社の製品を販売する権利を守るための法律で、関税法とは国境を越えて品物が移動するときにそのやりとりに違法性がないか見張るための法律です
では、次の項からひとつずつ取り上げて掘り下げていきましょう
★商標法
まずは論点となる商標法についてもう少し詳しくお話しします
私たちが普段目にする会社のロゴやマークのほとんどは商標登録をされていて、その登録元である会社や個人以外が勝手にそのロゴやマークを使って商売をすると「商標権を侵害した」とされ罪に問われることになります
このように、商売をするうえでかなめとなるイメージやモチーフを保証して販売元が安心して商いを行う権利を守るのが商標法という法律です
具体例を出すと、いくら人気があるからといって私が勝手にヴィトンのモノグラムを丸パクリしたバッグを作って売りに出したらヴィトンの持つ「モノグラムを使って商売をする」権利を侵害したことになり10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金が科せられます
こう聞くと、有名ブランドを真似して作られたコピー品は一発アウト
ですが、この法律で守られるのはあくまで「商標権」…すなわち、「商売をする権利」です
ここが大きなポイントになってきます
個人利用なら…商標法が守るのは、あくまで「商売をする権利」だということをお話ししました
つまり、転売などを行うつもりのない個人使用のための購入であれば買った側は罪には問われません。
ですので「自分で使うために数年前に買っちゃったけどこれ、持ってるだけで法律違反になるのかしら…」
なんてドキドキされている方がいらっしゃればとりあえずセーフですのでご安心ください
ただし、気を付けたいのがコピー品を手放すときです
コピー品であることをきちんと説明して他に絶対流さないことを条件に無償で知り合いに譲る…くらいならアリですが
・知り合いに売る
・フリマアプリに出す
・リサイクルショップに売る
はガッツリアウト
ようは、コピー品を元手に金銭を得ることがダメなわけです
ちょっともったいないかな、と思っても無償で譲れる先がないときには潔くゴミに出して処分しましょう
さきほど、個人利用をする分にはセーフとお話ししましたがいくら個人利用の場合でも購入回数が多いと「商売用ではないか」と疑われることがあります
特に、同じ商品をいくつも購入している場合はより強く販売していないかどうかを確認されるようです
個人でそれと分かったうえでコピー品を購入して楽しむのは違法ではありませんが違法な手段で販売されていたものを入手したことには変わりありません
コピー品の購入前にはあらぬ疑いをかけられるリスクがあるということもよく考慮してください
次に、もうひとつの法律、関税法についてお話しします
関税法は国境を越える品物のやりとりを管理するための法律で基本的には関税法でのコピー品の扱いも商標法と同じく「商標権」をメインにとらえたつくりになっています
ですので、自分で使う用に外国でコピーブランドをお土産にするのはとりあえずセーフ。
ですが、今は海外旅行も厳しくまたネットショッピングもだいぶ発達してきたので自分でコピー品を持ち込む方は少ないかと思います
では、ネットで購入したコピー品が海外から送られてくるケースはどうでしょうか
★税関とコピー品
先ほどすこし触れたように、関税法でもコピー品の扱いは「商標」があるか否かが大きな分岐点になります
基本的には個人利用のみならセーフ、商用目的があるとアウトなのは変わらないのですが、国内のみでのやりとりと異なるのは売り手と買い手の間に税関が入ることです
コピー品が税関で引っ掛かった場合、買い手宛に『認定手続開始通知書』というお知らせが届きます
これは「このコピー品、ほんとに売る目的じゃないの?ちょっと調べさせてもらうから預かるね」という趣旨のものです(ざっくり)
この『認定手続開始通知書』が届くこと自体はとくに問題でも注意喚起でもないのですが内容を見てわかる通り、税関でのチェックが入るので30日ほど品物の配送が遅れることになります
さらに、チェックの末間違いなく個人利用目的だと判定が下されればそれでいいのですがもし商用目的があると判断された場合は容赦なく没収・廃棄となってしまいます
しかも調査中に品物を保管しておくための倉庫保管費まで自己負担になる罠まで…
ですので、海外からコピー品を輸入しようとした場合『認定手続開始通知書』が出た時点で諦めて品物の所有権を放棄される方も多いようです
個人で持つ分には罪には問われないブランドのコピー品
ただし、その購入には大きなリスクがあることを最後にお話しておかなくてはいけません
まず、これまで再三触れている通りコピー品を購入しようとするだけで違法販売者だと疑われるリスクがあります
さらに、購入時に使ったカード番号や住所などの個人情報の流出、お金だけ払わされてモノが届かない詐欺被害、よしんば購入できてもアフターサービスが一切受けられない不便さ…などなど
「ぱっと見ヴィトンっぽいのが安く買えるならいいじゃん
コピー品の個人利用目的の購入は「セーフ」ですがけして推奨されるものではありません!
そして、違法な販売を行っている時点で売り手はまともな会社ではない可能性が高いでしょう
余計なトラブルに巻き込まれないようコピー品には手を出さないでおくのが無難だと思います
★最後に
本日はブランドのコピー品についてお話ししました
いかがでしたでしょうか
正規品と比べて非常に安価なためついつい買いたくなってしまうコピー品ですがけして少なくないリスクもはらんでいます
コピー品の購入を検討されている方はこの記事も参考に、いまいちどしっかり考えてからをおすすめします
それではまた
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